不動産を相続する上での段取りや必要な書類のご案内
身内の不幸で不動産を相続することが決まったけれど、段取りがよくわからないと悩まれる方が多いです。
必要な手続きや書類の内容と費用、税金の申告に関して一つずつご案内します。
あらかじめ流れを理解しておくと、万が一トラブルが発生しても冷静に対処できるでしょう。
不動産相続の段取りで最初におこなわれる遺産分割協議の内容
遺言書がない場合や遺言書に記載のなかった資産が見つかった場合は、遺産をどのように分けていくか相続人同士で話し合う遺産分割協議をおこないます。
協議により分配の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と押印をします。
いつまでに協議を終わらせるかの指定はありません。
話し合いが長引いたり、全員の署名押印がいただけなかったりするときは家庭裁判所への申し立てを考慮しましょう。
不動産相続の段取りの中で名義変更が必要な相続登記の内容
遺産分割協議後は故人が所有していた不動産の名義変更をおこなう相続登記があります。
法務局や市町村の役場で手続きをおこないますが、必要書類がいくつかあるので、早めに用意しておくことを推奨します。
必要書類は以下のとおりです。
●故人の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本
●法定相続人(跡継ぎする方)の戸籍謄本と住民票
●不動産の固定資産評価証明書
●印鑑証明書や遺産分割協議書(遺産分割協議で資産分割があるときのみ)
必要書類を取り揃えるにあたって、1,000円~1万円の費用がかかります。
自治体や用意する書類によって変動しますので注意しましょう。
不動産相続の段取りで最後におこなわれる相続税の申告
故人が亡くなったと発覚した日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付をおこなう必要があります。
課税価格は遺産総額から基礎控除額を引いた金額となります。
遺産には貯金や証券預貯金や有価証券も含まれますので、課税価格を計算する際は注意してください。
基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
●基礎控除額=3,000万円+(相続人の数×600万円)
課税価格がプラスであれば、税務署へ相続税の申告をする必要がありますので、その場合は申告書を作成しましょう。
税務署への提出には申告書以外に不動産関係と身分関係の書類の用意が必要となります。
万が一期限までに税金の申告をしなかったり、本来申告すべき金額よりも低い価格で申告してしまったりすると、税金がさらに加算されてしまう場合があります。
まとめ
故人が所有していた物件を引き継ぐ際の段取りを1つずつ確認していきました。
遺産の分割方法や名義変更、税金の申告があり、すべてを終えるには日数がかかります。
必要書類については早い段階で用意しておくに越したことはないでしょう。
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