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売買契約後の手付解除とは?その方法や仲介手数料の扱いをご紹介!

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売買契約後の手付解除とは?その方法や仲介手数料の扱いをご紹介!

家は大きなお買い物であり、気に入らないからとすぐに買い換えるわけにはいきません。
ですがお好みのマイホームを見つけて売買契約したあとに、もっと気に入った物件と出会ってしまったらどうでしょう。
この記事では、売買契約後に契約解除できるのか、またその際に耳にする手付解除とは何かについてご紹介します。

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売買契約後の手付解除とは何か

手付解除とは、手付の交付により売買契約をあとから解除できるようにすることです。
解除したい場合は、あらかじめ決められた期日内に書面で通知する必要があります。
この手付解除が可能な期日は、売主買主双方の合意によって事前に定めておきます。
定められた期間内であれば、契約解除の理由はとくに問われることがありません。
また手付解除の場合は、原則として支払った手付金は返還されません。
手付金を放棄することを条件に、契約解除ができることになります。
この期日は、原則として売主買主のいずれかが「契約履行に着手」するまでと決められています。
契約履行とは契約内容実現のため、たとえば売主であれば所有権移転の手続きを始めるなど、具体的に動き始める状態を言います。
期日を過ぎた場合は、手付解除による契約解除はできません。

売買契約後の手付解除の方法とは

手付解除の方法は、先ほどご紹介したとおり、まずは売主と買主が通知する必要があります。
また、契約解除を申し出たのが買主の場合は、支払った手付金に関しては「手付放棄」する必要があります。
これが先ほどご紹介した、手付金が返還されないからくりです。
反対に売主が契約解除をする場合は、手付金の返還および同額の支払いをしなければなりません。
これを「手付倍返し」と言います。
手付金の金額は決まってはいませんが、大きな金額であることに違いはなく、契約は慎重に進めるようにしましょう。

売買契約後に手付解除した場合の仲介手数料の扱いとは

売買契約の解除でもう一点気になるのが「仲介手数料」の行方です。
原則として契約前であれば、仲介手数料は発生しません。
一度契約をして取り消す場合は、取り消す理由によって仲介手数料の扱いが変わります。
まず仲介手数料が発生しないケースですが、これは住宅ローン特約による契約解除があたります。
これは住宅ローンの申請がとおらなかった場合で、この場合はそもそも契約そのものがなかったものとして扱われるためです。
しかし故意や過失によって物件損傷などが起き、販売できなくなった場合(債務不履行)は、支払うべきとされています。
また手付解除をした場合、仲介手数料は返還されないのが通常です。

まとめ

不動産の売買契約後に手付解除をおこなう場合の対応方法と、仲介手数料についてご紹介しました。
契約後の解除は誰しも最初から考えていることではありませんが、事情によってやむを得ない場合も出てくるでしょう。
そのときのために、手付金や仲介手数料の扱いを覚えておくと良いでしょう。


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