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土地購入で気を付けたい「日影規制」とは?注意点も解説

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土地購入で気を付けたい「日影規制」とは?注意点も解説

マイホームの建築のために土地を購入しても、その土地の制限によっては、理想の家を建てることが難しいかもしれません。
とくに、3階建てなど高さのある住宅を建てようとする際は、日当たりに関する制限に注意しましょう。
今回は、日影規制とは何か、注意点や北側斜線制限もあわせて解説します。

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土地購入前に知っておくべき日影規制とは?

日影規制は「ひかげきせい」もしくは「にちえいきせい」と読み、個人の日照権を保護し、心地好い生活環境を害さないことを目的として決められた規制です。
建築基準法の1つでもあり、冬至の日を基準に所定の位置で測定される日影時間の上限を決め、それを越えないように、建物の高さを制限します。
日影時間や、規制される建物の高さは、用途地域の種類によって異なります。
第一種・第二種低層住居専用地域など、住宅が建てられる用途地域では、日影規制の条件は厳しい傾向にあります。

土地購入における日影規制の注意点とは?

日影制限の注意点として、3階建ての住宅でも規制対象になる恐れがあることが挙げられます。
第一種、第二種低層住居専用地域や田園住居地域では、3階建てもしくは軒高7mを超える建物、それ以外の用途地域では、高さが10mを超える建物が対象となります。
土地購入前に、用途地域の種類を確認しておきましょう。
さらに、購入した土地と隣接する敷地が異なる用途地域にある場合は、影が落ちる土地の属する用途地域の規制が適用される可能性があります。
そのため、その土地だけでなく、隣接する土地の用途地域にも注意が必要です。

土地購入時に日影規制とともに知っておきたい北側斜線制限とは?

日影規制と似たものに、北側斜線制限があります。
北側斜線制限が適用されるのは「第一種・第二種低層住居専用地域」「第一種・第二種中高層住居専用地域」「田園住居地域」です。
北側斜線制限は、建物を建てる際に、北側に位置する既存の建物の日当たりを確保することを目的としています。
北側斜線制限の適用地域では、北側隣地の境界線から垂直に一定の高さのところで、一定の傾斜をもって南上に向かって斜線を引き、その斜線の内側に建物を建てなくてはなりません。
ただし、自分の土地の地盤よりも北側の隣地が1m以上高い場合や、北側に住宅が建つ見込みのない場合などは、制限が緩和されることもあります。
日影制限と北側斜線制限のどちらも設定されている地域では、より規制の厳しいほうが適用されるため注意が必要です。

まとめ

日影規制や北側斜線制限は、住宅地ではとくに注意したい制限です。
制限の内容は自治体や用途地域によって異なり、場合によっては理想の家を建てられない恐れがあります。
土地購入の際は、まずその用途地域や建築に関わる制限を確認しましょう。

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