不動産を売買する場合の固定資産税はどうなる?金額や納税時期について解説
不動産を所有している場合、毎年固定資産税の納税義務が発生します。
固定資産税は1年分を支払う必要がありますが、不動産を売却または購入した場合、その年の固定資産税の支払いはどうなるのでしょうか?
支払うのは誰なのか、またいくらになるのかなど気になるかと思います。
そこで今回は、不動産を売買した場合の固定資産税について解説します。
不動産にかかる固定資産税が物件の売買に与える影響とは?
固定資産税とは、その年の1月1日時点の登記簿に記載されている所有者に課税される税金です。
そのため、不動産売買をおこなった場合には売主が納税することになります。
しかし、たとえば1月5日に引渡しをしたにも関わらず、その年の固定資産税を売主が全額負担するのは不公平だと思う方もいるかと思います。
トラブルを防ぐためにも、不動産の売買契約が成立した場合、納税するのは売主ですが、契約時に売主・買主それぞれの負担額を話し合って決めます。
一般的には、引渡し日を基準に日割り計算で負担額を決め、売主が事前に買主から清算金としてお金を受け取ってまとめて納税します。
不動産売買の際に固定資産税はいくらかかる?計算方法
不動産売買の際にかかる固定資産税は、「評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)」の計算式に当てはめることで算出できます。
固定資産税の基準となる評価額は、土地の場合は「固定資産評価基準」に基づいて決定され、建物の場合は、現在同じ建物を同じ土地に建てた場合の費用を想定して算出する「再建築価格方式」を用いて決定される仕組みです。
固定資産税の正式な金額を知りたい場合は、固定資産税の課税明細書や固定資産評価証明書、固定資産課税台帳で確認できます。
不動産売買において固定資産税を支払うタイミングはいつ?
固定資産税の支払い時期は自治体によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分けて支払う方法を採用している自治体が多いです。
自治体によっては一括払いが可能なケースもあります。
支払い方法は、振込用紙による支払いのほか、クレジットカード決済に対応している自治体もあります。
いずれにしても、支払いが遅れると延滞金が発生するため注意しましょう。
まとめ
不動産売買をおこなった場合、固定資産税は日割り計算するのが一般的ですが、あくまで慣例であり法律上の義務ではありません。
清算金を受け取っても納税をおこなうのは売主であるため、納税を忘れないようにしましょう。
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