マンションのリノベーションにあたって注意したい「できないこと」とは?
マイホームを購入したあと、リフォームやリノベーションで理想の住居を造りたいと考える方も多くいるでしょう。
しかし、物件の造りを根本的に変えられるリノベーションにおいても、希望が叶わない箇所もあります。
今回は、マンションのリノベーションにおいて注意したい、間取りを変更できない事例や持ち主でも変えられない設備、管理規約の影響をご紹介します。
マンションのリノベーションで間取りを変更できない事例
手に入れたマンションが壁式構造である場合、リノベーションを実施しても間取りを変えられない可能性があります。
壁式構造とは、建物のなかにある一部の壁によって物件を支える造りであり、柱の役目をこなしている「構造壁」を取り払うと建物の倒壊を招きかねません。
そのため、簡単に撤去はできないのです。
また、間取りにおいて重要な水回りの配置も、リノベーションで変えられない場合が多いです。
マンションにおいて、水回りの配置はパイプスペースとの関係で決められていることが多いからです。
パイプスペースとの距離が遠くなると排水が難しくなるので、水回りはもとの位置からあまり変えられないことが多いのです。
マンションのリノベーションで交換できないもの
マンションでリノベーションをおこなう際、建物の共用設備にあたるものは持ち主でも無断で交換できません。
たとえば窓のサッシは共用設備にあたるので、勝手に変えることはできません。
住まいの断熱性能を高める改修によりサッシまで変えてしまうと、トラブルに発展することがあります。
同じく共用設備にあたることから交換できないものには、玄関ドアが挙げられます。
厳密には玄関ドアの外側が共用部分にあたるため、内側の塗装やシートの貼り替えは可能です。
しかし、ドア全体を取り替えると共用設備にあたる部位を変更したとみなされ、問題になる恐れがあります。
マンションの管理規約の影響でリノベーションができない事例
マンションでは、管理規約の影響でリノベーションができないことも珍しくありません。
たとえば現状の床を別の床材へと変えたくとも、足音による騒音トラブルを防ぐため、一定以上の吸音性が期待できる造りしか認められないことがあります。
畳をフローリングに変えたいなど、以前よりも足音の響く可能性があるリノベーションは難しいことがあるので注意が必要です。
マンションでのエアコンの移設や増設も、管理規約の影響を受けやすい工事のひとつです。
エアコンの設置には壁に穴が必要であり、既存の穴がない場合は新設しなくてはなりません。
しかし、マンションでは管理規約にて壁の施工を禁じられており、エアコンの移設や増設も頓挫することがあるのです。
まとめ
マンションでのリノベーションにあたり、建物の構造などの影響で間取りをあまり変えられないことがあります。
また、窓のサッシや玄関ドアは共用部分にあたるため、無断で交換はできません。
さらに、管理規約の影響でリノベーションができない場合もあるのでご注意ください。
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