不動産で使用する登記簿謄本の見方とは?下線の意味についても解説
不動産を売買する場合、売主も買主も必ず事前に登記簿謄本を見て権利関係などを確認します。
そのほか登記簿謄本は、独特な書式・様式で記載されているため、情報を正確に読み取るためには最低限の知識が必要となります。
この記事では、登記簿謄本の概要や4部構成の見方、下線が引かれている理由についてくわしくご紹介していきます。
不動産で使用する登記簿謄本の見方とは?
登記簿謄本とは、不動産登記の内容を出力した紙に法務局の印鑑が押された証明書のことです。
そもそも不動産登記とは、土地や建物に関する権利情報を記録して、世間に公示する行政上の制限のことです。
基本的に不動産の土地の所在や面積、所有者などは不動産登記に記録されます。
不動産登記は、データとして一般の方でも閲覧できます。
また、登記簿謄本と登記事項証明書を混同される方が多いのですが、現状同じものといった認識で問題ありません。
登記簿謄本の取得方法は、以下の3方法です。
●法務局に行って交付請求
●オンライン上による交付請求
●郵送による交付請求
自分に合った方法で、登記簿謄本を取得しましょう。
不動産で使用する登記簿謄本の4部構成の見方とは?
登記簿謄本は、「表題部」、「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」、「共同担保目録」の4部構成になっています。
それぞれの部でわかることは以下のとおりです。
●表題部:不動産の基本情報
●権利部(甲区):所有権に関する内容
●権利部(乙区):所有権以外の権利に関する内容
●共同担保目録:担保された不動産が複数ある場合にまとめて記入される欄
すべての登記簿謄本が4部構成になっているわけではないので、注意しましょう。
不動産の登記簿謄本の下線(またはアンダーライン)の意味とは?
登記簿謄本では、下線が引かれている場合があります。
下線は、内容の抹消を意味しています。
とはいえ、各部によって下線の細かな意味が異なるため、各部の例を用いてご紹介します。
●表題部:所有権が移転して建物・土地の所有者が変更された場合に下線が引かれる
●権利区(甲区):所有者が引っ越しをおこない住所変更した場合や名字が変更になった場合に引かれるが、相続や売買などで所有者が変わるだけでは引かれないので、注意が必要
●権利部(乙区):抵当権や根抵当権などが抹消されたときに下線が引かれるが、根抵当権に融資が残っていれば引かれない
それぞれの下線の例を参考にして、登記簿謄本の見方を覚えましょう。
まとめ
今回は、登記簿謄本の概要や4部構成の見方、下線が引かれている理由について1つずつご紹介しました。
これから不動産の売買や相続を控えている場合、登記簿謄本についての知識を高めておかなくてはいけません。
ぜひ今回の記事を参考にし、これからの不動産の取り扱いをスムーズに進めましょう。
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