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栃木県足利市で不動産購入を検討中の方へ!「共有名義」について解説

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栃木県足利市で不動産購入を検討中の方へ!「共有名義」について解説

親子や夫婦で不動産購入を考えたときに「不動産の名義は誰にするのか」気になるところでしょう。
不動産の名義は、2人以上の「共有名義」にすることもできます。
そこで今回は、栃木県足利市で不動産購入を検討中の方に向けて、共有名義にするメリット・デメリットを解説します。
ぜひご参考までにご覧ください。

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不動産購入における「共有名義」とは?

共有名義とは、不動産を購入する際に、共同で購入金額を出し合い、共有の名義で不動産登記をすることを言います。
出資した割合に応じて所有持分も登記され、たとえば3,000万円のマンションを夫婦で1,500万円ずつ出して購入した場合、それぞれ2分の1の割合で持分が登記されます。
夫婦で不動産購入する場合以外にも、親子で2世帯住宅を購入する場合や、複数の相続人がいる場合などに共有名義にする方が多いです。

不動産購入に際して「共有名義」にするメリットとは?

最大のメリットは、共有名義で不動産を購入すると、名義人それぞれの収入に対して住宅ローン控除が受けられる点です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって、所得税・住民税から控除される制度です。
共有名義の場合、それぞれの収入に対して住宅ローン控除を受けられるため、その分控除額が増え、税金が軽減されます。
また、共有名義のマイホームを売却する際も「3,000万円特別控除」をそれぞれが受けられるメリットがあります。
不動産を売却した際は、売却利益に対して譲渡所得税がかかりますが、譲渡所得の計算時にマイホームの共有名義人それぞれが最高3,000万円の控除を受けることができます。

不動産購入に際して「共有名義」にするデメリットとは?

デメリットは、不動産の共有名義人が他界した場合、亡くなった共有名義人の持ち分が相続の対象になる点です。
相続人が複数人いた場合は、共有名義人が増えていく可能性もあり、不動産を売却しようと思ったときに手続きが煩雑になります。
また、共有名義の不動産を売却する際は、共有者全員の承諾が必要となります。
売却したいと思ったときに、共有名義人の一人でも反対者がいるとトラブルになりやすい点が最大のデメリットでしょう。
そのほか、贈与税に関しても注意が必要です。
たとえば、不動産購入の金額は夫が全額出したが、名義は夫婦の共有名義にすると、夫から妻への贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があります。

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まとめ

不動産を共有名義にするメリットは「住宅ローン控除」や「3,000万円特別控除」がそれぞれ受けられる点です。
デメリットは、売却時に全員の承諾が必要な点や、相続時に共有名義人が増えることでより売却がむずかしくなる点などが挙げられます。
栃木県足利市での不動産売買に関してそのほかご不明点がある方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

私たち株式会社さくら屋は、栃木県足利市を中心とした不動産売買を承っております。
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