
家を買うと登記にかかる登録免許税。仕組みと軽減措置を、購入前に整理する
家を買うとき、価格や住宅ローンには目が向きますが、登記にかかる登録免許税は見落とされがちです。仕組みと軽減措置を、購入前に整理します。
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登記とは、「この家は自分のもの」と示す手続き
不動産を買ったら、法務局で名義を自分に変える。これが所有権移転登記です。
土地や建物を購入すると、その所有者が誰なのかを公的に記録する登記という手続きがあります。売主から買主へ名義を移すことを、所有権移転登記といいます。
この登記をすることで、はじめて「この不動産は自分のもの」と第三者に主張できるようになります。
住宅ローンを利用する場合は、あわせて金融機関が抵当権を設定する登記も行われます。
登記の手続きは、法務局への申請が必要で、多くの場合は司法書士が代理して進めます。
登記のときにかかる「登録免許税」
登記を申請するときに、国へ納める税金が登録免許税です。
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登録免許税は、登記を申請する際に納める国税です。
家を取得した事実に対してかかる不動産取得税とは別のもので、こちらは「登記という手続き」に対してかかります。
税額は課税標準額 × 税率という式で決まります。
ここでいう課税標準額は、実際に支払った購入価格ではなく、自治体が定める固定資産税評価額が使われます。評価額は市場価格より低めに設定される傾向があるため、購入価格から直接は計算できない点に注意が必要です。
登記の種類ごとに、本来の税率は次のように定められています。
- 土地の所有権移転(売買):本則2.0パーセント
- 建物の所有権移転(売買):本則2.0パーセント
- 住宅ローンの抵当権設定:本則0.4パーセント
税額の基準は「買った値段」ではなく「固定資産税評価額」です。正確な額は、評価額が分かってから計算することになります。
住まいには、税率を下げる軽減措置がある
要件を満たす住宅は、本則より低い税率が適用されます。
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マイホームとして取得する住宅には、登録免許税の軽減措置が用意されています。
本則の税率がそのままかかると負担が大きいため、一定の要件を満たすと税率が引き下げられます。
購入に関わる主な軽減後の税率は、次のとおりです。
- 土地の所有権移転(売買):2.0パーセント → 1.5パーセント(令和11年3月31日までの登記)
- 中古住宅(建物)の所有権移転:2.0パーセント → 0.3パーセント(令和9年3月31日までの取得)
- 住宅ローンの抵当権設定:0.4パーセント → 0.1パーセント(令和9年3月31日までの取得)
土地の軽減は、売買であれば特別な手続きなく適用されます。
一方、建物と抵当権の軽減を受けるには、後述する住宅用家屋証明書の添付が必要です。
中古住宅の軽減を受けるための要件
建物の0.3パーセントは、自動では適用されません。要件の確認が大切です。
中古住宅(建物)の軽減税率を受けるには、おおむね次の要件を満たす必要があります。
- 個人が自分の住まいとして取得すること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 昭和57年1月1日以降に建築された家屋、または一定の耐震基準に適合すること
- 取得後1年以内に登記を受けること
- 市区町村が発行する住宅用家屋証明書を、登記申請時に添付すること
住宅用家屋証明書は、登記をした後に提出しても軽減は受けられません。登記申請の前に取得しておく必要があるため、司法書士や不動産会社と段取りを確認しておくと安心です。
税金のほかにかかる、司法書士への報酬
登記費用は「登録免許税」と「司法書士報酬」の合計です。
登記の手続きは、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
そのため登記にかかるお金は、国に納める登録免許税だけでなく、司法書士への報酬も含めて考えておく必要があります。
司法書士報酬は、登記する不動産の件数や評価額、抵当権設定の有無などによって変わります。
なお、登録免許税そのものの金額は、自分で申請しても司法書士に頼んでも変わりません。法律で定められた税額だからです。
購入前に、費用の全体像を知っておく
価格だけでなく、登記の費用まで含めて資金計画を立てることが大切です。
家の購入では、物件価格のほかにさまざまな費用がかかります。登録免許税もそのひとつで、評価額や要件によって金額が変わります。
登録免許税は、登記のときに国へ納める税金です。基準は固定資産税評価額で、マイホームには税率を下げる軽減措置があります。要件の確認と住宅用家屋証明書の準備、そして司法書士報酬まで含めた資金計画が、安心につながります。
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株式会社さくら屋(栃木県足利市通4丁目2573)
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