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不動産売買における取引態様について解説!

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不動産売買における取引態様について解説!

不動産の売買にあたり、ふだんあまり聞きなれない言葉を耳にすることも少なくありません。
取引態様も、そのなかの一つではないでしょうか。
ここでは、取引態様とはどういったものなのかご説明します。

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不動産売買における取引態様とは?

不動産会社の宅地建物取引業者が、不動産売買において、どういった関与をするのかその立場を明示する必要があります。
取引態様とは、宅地建物取引業者が、「買主」、「売主」、「仲介」、「代理」のどの立場で広告を出すのかなど示すことであり、これは必ずおこなうことになっています。
もちろん、広告に限ったことではなく、お客様にもどの立場にあるのかを示したうえで進めていかなければなりません。
もし、取引態様を明示せずに業務を進めると、業務停止処分になるなど厳しい罰があります。
不動産売買においては、不動産会社の宅地建物取引業者がどの立場で対応しているのかによって、権限が異なり、報酬にも違いが出てきます。

不動産売買の取引態様で仲介の場合

取引態様のなかで、仲介が最多となっており、物件の選択肢が豊富であるといった特徴があります。
不動産を売りたい方と買いたい方との間に入り、取引に関わる仕事をおこないます。
契約が成立すると仲介手数料が発生しますが、これが取引の関する業務をおこなった報酬となります。

不動産売買の取引態様で売主・代理の場合

宅地建物取引業者が売主であれば、自社の物件を自らが売主となり直接売買します。
なかでも多く見られるのが、大手不動産の新築マンションや、建売新築一戸建てなどです。
取引態様が売主の場合、仲介手数料は発生しません。
そのため、そこにメリットを感じる方もいるようです。
しかしながら、仲介手数料が不要であったとしても、必ずしもお得とは限らないため、慎重に検討してください。
また、代理の場合は売主の代理で販売契約をおこなうのですが、法律の面から見て、売主・代理の契約は同等となっています。
一般的に、代理の場合は仲介手数料が不要となっているのですが、取引内容によっては支払う必要がある場合もあるので、慎重に確認してください。

まとめ

不動産の売買における取引態様とは、宅地建物取引業者が、買主、売主、仲介、代理のどの立場で対応するのか示すことです。
どの立場で対応しているかによって、権限をはじめ報酬なども異なってきます。
取引態様が売主・代理の場合は、多くの場合仲介手数料が発生しません。
それらを覚えておくことにより、余計なトラブルを未然に防ぐことができます。


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